税収優遇政策
(1)基礎物資及び輸入設備の輸入関税と輸入オーナー税を免除する。
区内生産性の基礎施設建設項目が必要な機器、設備と建設生産工場、倉庫保管施設が必要な基礎物資は税を免除する;
区内企業生産が必要な機器、設備、金型及びメンテナンス用部品は税を免除する;
区内企業と行政管理機構は合理的な数量のオフィス用品を自分用にする。区内企業は海外から輸入した自分用の機器、設備が税を免除する。
(2)輸入貨物は入区後に保税される。
(3)境内(境内区外を指す、以下同様)の貨物は入区後に輸出同様にされて輸出税金還付を実行する。
(4)区内の貨物は境内に入った後、販売は貨物輸入の関連規定により通関手続きをし、且つ貨物実際の状態により徴税する。
(5)区内企業の間の貨物取引は付加価値税、消費税を免除する。